東京の裁判所は、インターネット上に「速い動画」を違法に投稿したとして、2 人に 5 億円の損害賠償の支払いを命じました。
裁判所は、東宝、松竹、東映を含む原告に全額の損害賠償を認めた。 日本でこのような判決が出されたのは初めてです。
誰もが認める「ファスト ムービー」のダウンロード
2 人の被告は 11 月に日本の著作権法に違反した罪で有罪判決を受け、その後の民事裁判で「ファスト ムービー」のダウンロードを否定しませんでした。
訴状によると、被告2人は2020年初頭から2020年10月まで動画を公開し、700万円(約4万8000ユーロ)の広告収入を得ていた。 仙台地裁の最初の判決は、映画は通常10分に短縮され、映画の筋書きについての物語が含まれていると述べた.
被害総額20億円の疑い
原告は、『シン・ゴジラ』、『出発』、ホラー映画『コールド・フィッシュ』など、50 本の映画が関与したと述べた。 Fast Movies の再生回数は 1,000 万回を超えています。
原告は、各視聴者が映画を見るために支払わなければならなかったであろう金額に基づいて主張しました。 1ビューあたり200円相当で付いてきました。 法案によると、損害賠償総額は約20億円(約1380万ユーロ)になるはずだが、請求されたのはごく一部に過ぎない。
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