日本の裁判所、同性婚審問でのレインボー禁止

福岡地方裁判所は、同性婚の審理中に虹色の衣服や装飾品を着用することを禁止した。 裁判長は、日本の司法法第71条に規定されている法廷の秩序維持に関する命令に基づいた。

この指令により、公聴会中は靴下やリストバンドさえも法廷への立ち入りが禁止された。 裁判所法第 71 条では、裁判所長は命令を発したり、裁判所内の秩序を維持するために必要な措置を講じたりできると規定されています。

虹色のアクセサリーを隠さなければならなかった

裁判所は、裁判官や関係者がはっきりと認識できる虹色のアクセサリーは、この命令に基づいて着用できなくなったと述べた。

この訴訟には、数人の同性カップルが日本国に対して損害賠償請求を起こした。 夫婦は、日本の法律は同性婚を禁止しているが、それは憲法違反だと主張した。 公聴会には法廷の72席に315人が傍聴を申し込んだ。

原告弁護団事務局長の石田耕司弁護士によると、地方裁判所職員は公判前日の朝、法廷内で虹色のバッジなどを身に着けないよう傍聴者や弁護士に呼び掛けたという。

裁判官は原告に有利な判決を下した

石田氏は、法廷でそのような規制に直面したことは一度もなかったと語る。 「虹の色は同性婚の合法化を表すものではなく、直接的なメッセージを伝えるものでもありません。 法廷の行動の目的は不明確であり、法廷は限界を超えている。」

裁判長は現在の法制度は違憲であるとの判決を下し、この点で訴えを支持した。 しかし、損害賠償請求は棄却された。

同性婚の禁止を違憲と判断した日本の裁判所はこれが初めてではないが、裁判で虹色が禁止されたのは初めてだ。 名古屋地方裁判所が、すべての国民は法の前に平等であると定めた日本国憲法第24条の違反を認めたのは5月末のことだった。

日本の民法と戸籍の規定では、結婚は男性と女性の間でのみ成立すると規定されています。 したがって、相続権、税制上の優遇措置、子供の共同親権などの結婚の特権は、異性愛者のカップルにのみ与えられる。

Nagano Mamoru

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