日本、「娯楽」就労ビザの要件を大幅緩和へ


読売新聞資料写真
海外アーティストのコンサートが頻繁に開催される東京の中心部にある日本武道館。

政府は文化交流を促進するため、「アーティスト」の就労ビザ要件を大幅に緩和する。

この動きにより、海外スターやあまり知られていない外国人アーティストの訪日が容易になると期待されている。

出入国管理及び難民認定法に関する法務省の改正令の施行に伴い、要件が火曜日に緩和される。

現在、アーティストビザの取得を希望する人は、次の条件のうち少なくとも1つを満たさなければなりません:日本滞在15日以内で1日当たりの収入が50万円以上であること。 少なくとも100人を収容でき、食べ物や飲み物の販売を行わない会場での公演。 または政府、学校、その他の団体が主催する公的イベントに参加することもできます。

制限緩和を受けて、外国人アーティストは最長30日間の日本滞在が認められ、1カ月にわたるツアーが可能となる。 また、各会場の常連客にスタンディング客を含めることが可能となり、有料飲食の提供も認められ、酒類を販売する会場での外国人アーティストの出演も可能となる。

3つの要件のいずれかを満たさないアーティストの手続きも大幅に簡素化されます。

現在、この基準を満たさない外国人アーティストは「海外で2年以上のステージ経験」があり、ステージ面積が13メートル四方以上の会場での公演が条件となっている。

火曜日からは、イベント主催者が外国人アーティストを主催した経験が少なくとも3年あり、過去3年間に支払いを滞っていない限り、これらの基準は無視される。

日本に多くの聴衆がいないアーティストはこれまで、書類の審査や準備に長時間待たされ、場合によっては渡航の延期やキャンセルにつながることもあった。 出入国在留管理庁は、この新たな基準が日本での活動拡大を望む新たな外国人アーティストを惹きつけることを期待している。

昨年、興行ビザで入国した外国人は2万4404人で、コロナウイルスのパンデミックがまだ本格的だった前年の1570人から大幅に増加した。

政府は外国人アーティストの増加が見込まれ、国内経済の活性化につながることを期待している。

Nagano Mamoru

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