日本の難民には長期滞在の権利がある

危機地帯から避難し、日本で「避難者」ステータスの恩恵を受けている人々は、12月1日から就労ビザでの長期滞在が認められる。 これは、戦争のために日本に来たウクライナ人に特に当てはまります。

「避難者」とは、難民認定に必要な条件を満たさない人のことです。 このステータスは、戦争から日本に逃れてきたウクライナ人のために創設されました。

「難民」ではなく「避難者」

1951年の国連難民条約では、難民を、人種、宗教、国籍、特定の社会集団の一員であること、または以下の理由により、迫害の十分な理由があるため、出身国に戻ることができない、または帰還したくない人々と定義しています。彼らのアイデンティティ。 政治的意見。

日本はこの条約に署名したため、彼らに保護を提供する義務がある。 しかし、ウクライナ人はこれらの基準を満たしていません。 日本の難民認定率は1%で、他のG7諸国と比べても非常に低い。

日本政府は2022年3月、ウクライナ人に身元引受人がいなくても国内に滞在できる「避難者」ステータスを導入することを決定した。 国はこれらの人々に手厚い経済的支援も提供しています。

とりわけ、日本に友人や親戚がいないウクライナ人は、政府が費用を負担するホテルへの入居が認められる。

ホテルからアパートに入居する場合、一時金として16万円(約1,184ユーロ)が支給され、さらに基本的な生活費として1日当たり2,400円(約17.77ユーロ)が支給される。 彼らはまた、この国に1年間滞在できる特別就労ビザも受け取ります。 「避難者」の資格を持つ人も入国しやすくなる。 これまでに2,091人のウクライナ人が日本に来ています。

日本の難民申請者の状況はさらに悪い

日本の難民申請者は通常、政府が難民認定申請を審査している間、ワンルームアパートの場合、1人当たり日額1,600円(約10.15ユーロ)、月額4万円(約253.52ユーロ)を受け取る。

日本政府は今年3月、より迅速な国外退去を可能にすることを目的として入管法を改正した。

この変更では、例外的な場合を除いて、亡命希望者が2回拒否された場合には追放できることなどが規定されている。 さらに、犯罪で2年または3年の懲役刑を宣告された人々は国外追放されるべきである。

Amari Masaki

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