日本の法律事務所もCS債不履行訴訟の準備中

法律事務所増田&パートナーズは、スイスに対して国際仲裁請求を申し立てるために、できるだけ多くのAT1債権者を集めたいと同氏は述べた。

同法律事務所はAT1の債権者を月曜日の説明会に招待した。 日本人、または日本の法律に基づいて設立または組織された企業が参加できます。 5月末までに、仲裁への参加を希望するすべての債権者が登録を完了しなければなりません。 増田&パートナーズはシンガポールの法律事務所ドリュー・アンド・ネイピアとこの問題に取り組んでいる。

弁護士らは、スイスと日本の間の投資保護協定の違反を主張したいようだ。 これらの二国間協定は、外国人に相手国への直接投資に対する法的保護を提供することを目的としています。

紛争が生じた場合、投資家は直接国際仲裁裁判所を利用できると「NZZ am Sonntag」(NZZaS)は書いている。 これらは国際法上の条約であるため、「ホスト国」は国内の立法上の選択肢を通じてその義務を回避することはできません。

NZZaSによると、本国がスイスと投資保護協定を締結している外国債権者の大多数は、仲裁訴訟に参加するとともに、連邦行政裁判所に複数の債権者を代表するFinmaの決定に対して苦情を申し立てる可能性が高いとのこと。裁判所。

160億フランが突然無価値になる

3月19日に当局が命令したUBSによる経営難に陥ったクレディ・スイスの買収の一環として、額面約160億フランのCSのいわゆる追加Tier1(AT1)債券が無価値と宣告された。

多くの法律事務所はすでに行動を起こすと発表している。 金融市場監督当局フィンマの決定に対する1000人以上の社債保有者を代表してザンクト・ガレンの連邦行政裁判所に苦情が申し立てられた。

Wakabayashi Chie

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