古川禎久法務大臣は金曜日、日本に逃亡したウクライナ人がキャバクラやその他の風俗店で働いていた事例があると述べ、そのような就労は彼らの在留資格では許可されていないと警告した。
古川氏は閣議後、「(ウクライナからの)避難者が就労が認められていない特定の業種の施設で働いていたケースもある」と述べた。
政府によると、水曜日の時点で合計1,055人のウクライナ人が日本に避難している。 避難者は1年間日本に滞在して就労できる在留資格への移行が認められる。
しかし、在留資格では、風営法で規制されているキャバクラやバー、風俗店で働くことはできない。
古川氏は、出入国在留管理庁がウクライナ人避難者に対し、そのような就労は在留資格の違反であることを理解させる書面通知を送ったと述べた。
同大臣は、一部の避難者が人身売買の被害者になる可能性があると懸念を表明した。
世界的には、国連難民機関は一部のウクライナ難民が人身売買の被害者になっていると発表し、ユニセフは3月、戦争から逃れてきた子どもたちは人身売買や人身売買のリスクが高まっていると警告した。
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