日本の民法は現在、夫婦が離婚した場合にのみ単独親権を規定している。 しかし、日本の離婚率が上昇し続ける中、法務省の小委員会は共同親権制度の導入を提唱することを決定した。 委員会は2月初旬から法律改正について議論してきた。
民法によれば、夫婦は共同で子どもを監護することができますが、離婚後は一方の親のみが監護権を得ることができます。
日本では3組に1組の結婚が離婚に終わる
近年、日本では毎年約20万組の夫婦、つまり約3組に1組の夫婦が離婚しています。 一方、養育費の不払いや非親権者による共同子の無視は大きな社会問題となっている。
女性の社会進出や男性の育児参加が増えていることを受けて、現在の制度は親が子どもとの関係を断ち切る結果につながることが多く、無責任であると批評家は主張している。
さらに、日本では子供の親権や誘拐をめぐる紛争も増加している。 共同親権は状況を軽減する可能性があり、現在では他の多くの国で一般的になっています。
法務省の提案では、両親が引き続き子供の養育に参加し続けることが子供の最善の利益となる場合、離婚した両親は単独で、または裁判所の命令によって共同親権を行使できると規定している。
共同親権が一般的になる
共同親権が構想されていると、両親は両方とも子どものために慎重に検討し、決定を下すことができるようになる。 B. 病気の教育または治療に関連するもの。
共同親権を原則とする案と単独親権を原則とする案も小委員会に提出される。
日本政府は2019年に現行制度を見直す考えを初めて表明した。
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