日本の芸能関係者を対象にした調査でパワーハラスメント、セクハラが明らかに






(ゲッティイメージズ)

東京 — 日本の文化芸術に携わる俳優、モデル、アーティスト、ミュージシャン、映画制作スタッフなどを対象とした調査で、業界ではクリーンだと思われていたハラスメントの衝撃的な例が明らかになった。

「あるプロデューサーが、私の名声と引き換えに彼らの愛人になってもいいかと尋ねてきました。」 「7年間、私は醜いと言われ続けてきました。」 「何ももらえずに2年間働かされました。」 文化芸術業界の一般社団法人アーツワーカーズジャパンが実施したアンケートの回答の一部です。

6月23日から8月31日までの期間、各団体が推薦したオンライン調査に計418人が回答し、結果は同協会が9月6日にウェブサイトで発表した。

調査対象者のうち、46.2%は俳優、モデル、歌手、その他のパフォーマーでした。 30.6% はアーティスト、ライター、レポーター、脚本家、その他ビジュアル コンテンツ以外のメディア関係者でした。 23.2% は映画やテレビの制作スタッフ、放送局、ディレクター、その他の映像業界の従業員でした。 この合計のうち、29.9%が男性、67.2%が女性でした。 自営業など失業者は77.7%を占めた。

ハラスメントを受けたことがある、あるいはハラスメントを見聞きしたことがありますかという複数回答の質問に対し、回答者の93.2%にあたる383人が最も一般的なハラスメントの形態として「パワーハラスメント」を挙げた。これは、パワーハラスメントがあらゆるハラスメントの中で風土病であることを意味している。こういった種類の嫌がらせ。 産業部門。 2 番目に多かった形態は「セクハラ」で、回答者 302 人の 73.5% が回答しました。

どのような被害を受けたかを尋ねたところ、最も一般的な被害形態は「脅迫、名誉毀損、侮辱などの精神的攻撃」で、回答者346人(83%)が回答した。

この種のハラスメントの具体的な例は 237 件ありました。 これらの事件は、重大なセクハラ、パワーハラスメント、不当な低賃金労働の強制に大別される。 セクハラの事例の中には、刑事捜査が必要となるような深刻な危害を伴うものもあります。

エンターテインメントや文化芸術の分野では、下請け構造が複雑で、給与などの契約関係が曖昧な場合が多い。 実際、契約はスポンサーからの発注から広告代理店、放送局、制作会社、所属事務所に至るまで、いくつかの段階を経て締結されます。

ある回答者は、「手数料が不当に減額された。 何度質問しても金額は明示されず、最終的には非常に低い金額を提示されました。 »

同協会の森崎恵会長は「今回の状況では(労働者が)構造的にハラスメントを受けやすいことが調査結果で示された」と強調した。 日本のパワーハラスメント防止法(正式名称は「労働施策の総合的な推進、労働者の雇用の安定及び労働者の職業生活の充実等に関する法律」)は2020年6月に施行される。ただし、適用対象となるのは直接の労働関係にある労働者のみであり、労働者とは直接の労働関係にある労働者には適用されない。直接の労働関係を持つ労働者に。 独立した。

森崎氏は「法律の対象になっていない自営業者を早急に含める必要がある」と強調した。 »

芸能界の労働問題に詳しい佐藤大和弁護士は「制作会社と直接契約書を交わすため、仕事の契約内容を知らされていないという労働者からの相談が多い」と説明する。 。 そして彼らの行動。 労働者は一方的な命令を受け、それを実行する義務があります。

【吉永真実】

Nagano Mamoru

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