ドイツと日本は9,000キロ離れていますが、医療や社会サービスに関しては両国には多くの共通点があります。 ドイツ人と同様に、日本人も高齢化と人口の若者不足に悩まされており、それが医療分野への資金調達に重大な影響を与えている。 さらに、両国間では社会政策や医療政策の問題について、100年にわたって緊密な知識交換が行われてきました。 1920年代に日本はドイツモデルに基づいて失業保険を導入し、またドイツの経験に倣って2001年に介護保険を創設した。
ただし、健康保険制度には大きな違いがあります。たとえば、日本では民間医療保険者と法人医療保険者の間に分離がありません。 原則として、すべての日本国民および日本に少なくとも 1 年以上居住している外国人は、国民保険の一種である国民健康制度 (NHI、日本語: 国民健康保険) に加入する権利があります。 これは、主に 3 つの部門に分かれています (ただし、まだいくつかのサブカテゴリーがあります)。約 3,500 万人が加入する中小企業 (SME) の従業員および従業員を対象とした法定健康保険、個人向けの国民健康保険 (国保) です。在職者、農業者、退職者、非正規雇用者を合わせた加入者数約3,900万人、大企業従業員と公務員を対象とした共済組合(被保険者数約3,900万人)、後期高齢者医療制度以上(被保険者約1,400万人)。
この区分のおかげで、日本では、ドイツの場合のように、個々の健康保険と年金制度の間で加入をめぐる競争は発生しません。 いずれにせよ、日本では医療分野での競争は反社会的とみなされます。 しかし、この国と同様に、企業の健康保険基金は、特に精神疾患の急増を抑制するために、職場での健康予防に非常に熱心に取り組んでいます。
医療制度への強制加入
日本の国民健康保険(NHI)への加入は、日本に1年以上住んでいる外国人を含むすべての人に義務付けられています。 保険料は保険部門によって異なりますが、拠出金によって賄われているため、一定の割合が給与から差し引かれます。 従業員にとって、これは年収の約 8% に相当します。 重要: いわゆる世帯主は、家族全員が地方自治体の NHI に登録されていること、また保険料を期限内に支払っていることを確認する責任があります。 会員にはそれぞれ専用の保険証が交付されます。 未払いは高額の罰金を課せられたり、医療制度から追放されたりする可能性があります。 引っ越しやステータスの変更(雇用主の変更、子供の誕生、失業など)のたびに、新しい健康カードを申請する必要があります。
日本の医療部門のもう一つの特徴は、一般に患者が医師の診察費と入院費の一部を自分で支払わなければならないことだ。 これは従業員が 30 パーセント、子供が 20 パーセント、70 ~ 74 歳の被保険者が 20 パーセント、75 歳以上が 10 パーセントです。 したがって、日本に駐在する駐在員および外国人は、医療費の自己負担分をカバーする外国の民間保険または残余費用保険に加入する必要があります。
日本にはかかりつけ医の原則がない
治療は通常、病院の外来で行われます。 ドイツで知られているような家庭医の原則は日本には存在しません。 医師の免許は州の保健当局によって行われ、実際には病院にのみ適用されます。 健康保険の自主運営と医師会は報酬基準を決める際に意見を聞く権利があるだけだ。 医師は一度免許を取得すると、追加の訓練を受けることなく生涯にわたって医師として活動することができます。
日本の病院での治療は非常に高い水準にあるが(これはとりわけ国民の平均寿命の高さを示している)、この国は長年にわたって医師不足、医療スタッフ不足、そして平均医療従事者数の不足に悩まされてきた。医師の診察やクリニックでの長期滞在。 住民 100,000 人あたりの医師の数は約 238 人です (表を参照)。 これは医療費の爆発的な増加につながります。 OECD によると、日本は 2010 年に国内総生産 (GDP) の 9.6% を医療に費やしました (最新の数字)。 この割合は初めて、OECD平均の9.3%を上回った。 経営コンサルタント会社マッキンゼーは、日本の医療費は2035年までに2005年の水準の3倍に達し、その際にはGDPの13.5%に達する可能性があると予測している。
もう一つの問題は、日本では依然として多くの規制が、最新の費用対効果の高い医療技術の市場投入を妨げているということです。 たとえば、ドイツ貿易投資庁(Gtai)の報告書によると、医療技術のイノベーションは限られた範囲でのみ補償されます。 しかし、多くの場合、これにより欧州企業が日本市場で自社製品を販売することが著しく妨げられていると、在日欧州ビジネス評議会(EBC)は2013年の最新の白書で述べている。その結果、日本の患者は最新医療にアクセスできなくなった。技術や治療法は否定されることが多いです。
ドイツと日本の間には社会保障協定がありますが、この協定は失業保険と年金保険のみをカバーしています。 これは、日本で雇用されているドイツ人従業員は引き続きドイツの社会保障法の適用を受けながらも、ドイツの失業保険と年金保険の適用を受け続けることを意味します。 健康保険、介護保険、傷害保険に関して、人事管理者は、ドイツの社会保険の延長により、日本で働く従業員が第 4 社会法典 (SGB IV) 第 4 条に従って引き続きドイツで保険に加入できるかどうかを明確にする必要があります。 義務や日本の制度に移管すべきかどうか。
出典: 1) 内務通信省 (MIC)。 2)厚生労働省(MHLW)
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