日本の最高裁判所は、数千人が強制的に不妊にされた現在は廃止された不妊手術法を違憲と宣言した。 日本の共同通信社の報道によると、裁判所はまた、何年も前に不妊手術を受けなければならなかった原告グループへの賠償を認めた。 同法は違憲であるため、彼らの賠償請求には時効が適用されないと裁判所は述べた。 この場合、国家がそのような遅延を発動することを我々は容認してはならない。
この決定は、いわゆる優生保護法に関連する現在および将来の訴訟に影響を与える可能性があるため、画期的であると考えられています。 日本では、この法律は 1948 年から 1996 年まで施行されました。この法律は主に障害者や精神障害者、および遺伝性疾患を対象としていました。 公式統計によれば、約25,000人が法律に基づいて不妊手術を受けており、その中には少なくとも16,000人が本人の同意なしで行われている。
共同通信によると、同国の最高裁判所は同法を違憲とする初めての判決を下した。 原告らはすでに札幌、仙台、東京、大阪、神戸など5つの地方裁判所に訴訟を起こしていた。 現在の焦点は、他の4つの裁判所がすでに原告の請求を認めた後、20年の時効が適用されるかどうかにあった。 一方、仙台地裁は時効が適用されるとの判決を下した。
2019年4月には、強制不妊手術の被害者に国が320万円(約1万8400ユーロ)の賠償金を支払うことを義務付ける法律が施行された。 しかし、とりわけ一律の金額には強い批判があった。
© dpa-infocom、dpa:240703-930-162688/1
トピック
ポリシー歴史ポリシー
「インターネットの忍者。不治のテレビ学者。情熱的なコーヒー愛好家。ソーシャル メディア マニア。一般的な思想家。」