日本での共同親権の導入は抵抗に遭う

日本は現在、共同親権の導入に取り組んでいるが、これには抵抗がある。 2月から 委員会に助言する 新しい規制に関する司法省から。

パネルは 11 月 15 日に中間報告書を発行し、現在の体制を維持するか、新しい 2 層体制を導入することを推奨しました。

親権共有への批判

現在、日本には共同親権は存在しません。 そうです、大声で共有します 市民法 夫婦には親権がありますが、離婚した場合、いわゆる親権は片方の親にしか与えられません。 その後、紛争は家庭裁判所によって決定されます。

しかし、和解案は一方の親に負担がかかり、他方の親が責任を逃れやすいという批判が多い。

法務省内でも、導入する規制について意見が分かれている。 親権の共有に反対する人々は、たとえば家庭内暴力や虐待の被害者は虐待者から離れられないため、子供や親にとって危険であると主張しています。

したがって、パネルは、共同親権が日本に導入される場合、3 つの選択肢に合意した。

最初のオプションは、離婚の場合は共同親権を主たる原則とし、特定の条件が満たされた場合に単独親権を例外とすることを想定しています。

第 2 のオプションは、日本では引き続き単独親権が原則であり、コモン ローが例外として決定されるというものです。

3 番目のオプションは、ケースバイケースで決定することです。

しかし、これは、どちらの親が自動的に単独親権を持つべきかという問題を提起します。

パネルは、法的要件なしに、一方の親にすべての権利を与えるか、両方の親に権利と義務を与えることを提案しました.

訪問権と慰謝料に関する新しい規則

中間報告書はまた、慰謝料と離婚後の面会のための新しいシステムを提案した。

子どもの生活条件や安全を考慮して、まず慰謝料や面会交流の取り決めがなされない限り、原則として離婚を不可能にすることも提案の1つです。

ある推定によると、日本では離婚が増加しており、毎年、夫婦の 33% と約 20 万人の未成年者が影響を受けています。

新しいレギュレーションに関する決定は、年末までに行われるべきです。

Nagano Mamoru

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