大阪の建設労働者の家族は過労死を望んでいる

5 年前、大阪の建設作業員が数日間の作業の後、太陽の下で死亡しました。 遺族は、過労死を正式に宣告するために地裁で民事訴訟を検討している(過労死) 認める。

舛之内秀行さん(当時44)の遺族は、過労死を認めさせようとしている。 この決定を行う際、2021 年の国家基準では、残業だけでなく一般的な労働条件も過労死に寄与する可能性があることを考慮に入れています。 労働基準監督署は、家族の最初の要求を拒否しました。 当時、労働時間は過労死のリスクよりも低いという事実によって、この決定は正当化されました。 この決定は、民事訴訟によって覆されなければなりません。

太陽の下で働くと過労死につながる?

増内さんは5年前、兵庫県の建設会社に勤めていた。 彼は、ベランダのタイルと木製パネルの敷設とシーリングを担当しました。 家族によると、作業員は2018年8月8日夕方、工事現場で倒れ、病院に搬送された。 クリニックには、 くも膜下出血 日本人を無意識に永久にノックアウトしたと判断しました。 彼は 2018 年 9 月 21 日に死亡しました。この男性は以前、夏の炎天下で数日間働いていました。

2019 年 6 月、労働基準監督署は、建設労働者が過去 2 か月間、月平均 62 時間の時間外労働をしていたことを発見しました。 増之内の妻は、過労死の賠償を求めて雇用主を訴えた。 これは、過労死の公式の制限が月平均80時間であるため、拒否されました. 今回のケースでは、その時点でこれらの制限を超えていませんでした。

2019年9月、厚生労働省は20年ぶりに業務災害の認定基準を改定しました。 その後、労働者の妻は、彼女のケースの再考を要求しました。 2022年9月、雇用保険不服審査会は前の決定を覆しました。 月平均73時間の残業時間は、特別な肉体労働を考慮せずに決定されたため、最初の決定が確認されました。

状況も過労死につながる可能性があります

増内さんの妻は訴状で、増内さんが毎日摂氏30度を超える気温の中で屋外で働いていたことを指摘した。 女性は、この場合、労働条件も考慮した新しい基準を適用する必要があると主張しています。 したがって、政府は男性の死亡に対する補償を提供する必要があります。

日本人の同僚は、場所によっては熱が蓄積してサウナのような環境を作り出したため、彼は時々摂氏 50 度を超える温度で働いていたと説明しました。 家族の弁護士は、過労につながる特定のストレス要因について信用を得るのは難しいと説明した. この訴訟は、この問題に関する政府の立場を明確にするプレゼンスケースにつながる可能性があります。

Sugawara Sango

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