一部の医師とその協会は、「マイナンバー」の要件をめぐって政府を訴え、保険証の代わりに身分証明書で患者を検査するためにオンライン政府システムを導入する必要がないことを裁判所に確認するよう要求した.
東京地裁に提訴したのは、延べ274人。 原告らは、健康保険法を改正しなければならないと主張している。 しかし、これまでのところ、議会を唯一の立法機関として定める憲法第 41 条に違反する省令は 1 つしかありません。
医師は「マイナンバー」要件を理由に禁煙を検討
日本の医療機関では、健康保険証やマイナンバーカードで患者の保険加入状況を確認しています。
政府は2022年9月に厚生労働省の条例を改正し、2023年4月からマイナンバーカードを利用した健康保険の加入状況を確認するシステムを医療機関に導入するよう義務付けました。
医師によると、省令は健康保険法に基づいており、政府はマイナンバーカードの受け入れを義務付けるように規制を変更しましたが、この変更は法律で定められていません。
導入費用は約70万円で、システムが複雑なことから廃業を検討している医師も多いという。
ID制度とは、住居を有する日本国民一人一人に割り当てられる12桁の番号です。 これは、ドイツで使用されている納税者番号に相当します。 しかし、日本の制度は、行政手続きの簡素化と電子化の促進を目的としています。
このシステムは 2015 年 10 月に開始されました。しかし、特にデータ保護に関して、すぐに批判を集めました。 日本政府は現在、ID カードの番号を運転免許証や銀行情報などの多くのシステムにリンクすることで、ID カードの普及を加速させようとしています。
他の医師会も訴訟に参加する見込み
原告らはまた、医療行為の自由を侵害されたとして、原告1人につき10万円の賠償を政府に求めている。
訴状が提出された後、東京都医師会会長の須田昭夫氏は次のように述べた。 日本の医師会に働きかける裁判に参加する。
須田さんは「地域のことをよく知っている年配の医師が店を閉めれば、地域の医療は衰退する。政府のやっていることは医療を破壊することだ」と語った。
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