活動家のグループは、日本が気候変動と闘うためにさらに多くのことを行うよう求めて戦っている。 彼女は日本弁護士連合会に対し、弁護士会の闘いに対する法的支援を得るよう請願した。
2021年に設立された団体「クライメート・ケース・ジャパン」は、気候変動は人権問題だと主張する。 同氏は、より厳格な措置が講じられるよう、商工会議所が関係省庁や裁判所に正式な要請を提出するよう求めている。
弁護士は早ければ1年以内に対応する
しかし、法廷が365人が署名した嘆願書を検討し、日本政府に警告を出すか具体的な行動を求めるかを決定するには1年以上かかるだろう。 同弁護士会の4万6,000人の会員は法的に行動することはできないが、政策に影響を与えることに貢献することもあった。
2020年、精神障害のある受刑者が、法律で義務付けられている受刑者に仕事を割り当てる際に、刑務所職員が障害者のニーズに応えるための「合理的配慮」を怠ったと主張する請願書を提出した。 状況を調査した後、法廷は2023年に当時の斉藤健法務大臣に宛てた書簡で必要な予防措置を講じるよう求めた。これを受けて刑務所長と法務省は、必要な調整を行うための措置を講じたとの回答を出した。
日本における訴追の障害は非常に高い
気候訴訟ジャパンは、人々が気候問題を法廷に持ち込むことへの障壁が非常に高いため、請願を起こすことにしたと述べている。 これまでの裁判所の判決で、日本の判事らは炭素排出の影響を受けない権利は「政府の一般政策の一環として追求されるべきである」と述べた。 しかし、この決定は「現在の社会状況に基づいて」行われたと主張し、例えば日本や「見知らぬ人」でこの問題がもっと認識されれば、将来そのような権利が認められる可能性を示唆する判決もある。
クライメート・ケース・ジャパンのメンバーである日向そよ氏は、このグループは、気候変動はすべての人に影響を与える緊急の問題であり、将来ではなく今すぐに取り組む必要があるという認識を高めたいと考えていると述べた。
日本での治験は数えるほどしかない
世界中で 2,100 件以上の気候関連訴訟が起こされており、一部の原告は最近法的勝利を収めています。 しかし、日本では、石炭火力発電所が立地または拡張された地域の住民から民事および行政の苦情が提起されたのはわずか 4 件のみである。 これまでの裁判所の判決は原告には気候問題で訴訟を起こす権利がないと否定的なものだった。
同団体は、「近年の気温の上昇、季節の不安定さの増大、大雨による災害の頻度の増加、さらには熱中症、農作物の収量の低下、物品や電気の価格の高騰など、これらすべては悪影響によるものである」と説明した。人間の活動は適切な手段によって阻止することができます。 家族や生計を失い、安心して暮らせなくなったり、子どもを育てられなくなったら、それは人権侵害ではないでしょうか。
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